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運転中の喫煙にも罰則を!

 12月1日から、運転中のスマホに対して“厳罰化”することを警察庁が発表しました。
実はこの問題、今から15年前の2004年に、警察庁から意見を求める呼びかけ(パブリック・コメント)の募集があり、当時はスマホではなく携帯電話でしたが、私は「運転中の危険度は携帯電話ももちろんだが、喫煙も危険な行為なのでこれも加えるべきである」として次のような申し入れを行っていました。
①タバコをケースから出して火をつけるのは危険な行為/②タバコの煙が視野を狭くしたり、血管を収縮させ注意力が散漫になる/③灰皿に灰を落とす際、前方から目をそらす。④片手運転による事故発生のリスクが高くなる。⑤中枢神経に対するニコチンの作用で脳の働きが鈍くなる。⑥窓を開けて灰を飛ばしたり、吸殻を捨てたりすることにより、歩行者の火傷や火災発生の危険が高まる。⑦同乗者に対する受動喫煙の問題がある。
自動車の運転には細心の注意が必要であるとして、自動車教習所でも、運転免計試験場でも、免許取得に際していろいろなことを教えていますが、残念ながら「タバコ」については、まったくと言ってよいほど何も触れていないのが実態です。
だいぶ前、警察庁のスローガンに「注意一秒、怪我一生」というのがありました。ほんの一瞬横見をしたり、ほかのことに気をとられ、それが大事故につながることを指摘した説得力のある標語だと覚えていますが、スマホもタバコもこれに抵触する行為と思います。
今後、スマホについては「法律」によってこれに違反するケースは大幅に改善されていくはずですが、「運転中の喫煙」についても、これを放置しているのは問題と考えます。
警察庁は、早急に「運転中の喫煙」についても罰則を設け、安全運転を守るよう道路交通法に加えるべきではないでしょうか。
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